ま、また書類が!
(「高校だけじゃなく、中学も…」のつづき)
高校英語の教員免許を取るのに必要な単位を揃えるために、通信制の大学に申し込みをする直前、中学英語の免許も取れないかと急に思い立ったのだった。
まずは中学国語の免許が取れるかどうか。
大学の時、「高校の免許の単位を揃えたら、中学の免許の単位は自動的に揃っている(包括されている)」と聞いたような気がするが、定かではない。取っていたとしても、それを書類で証明できなければ意味がない。そう、これまでのやりとりで、書類がどれだけ大切かということに気がついてきた。書類は「証拠」であり「証明」なのだ。そして、手間や時間をかけて手にする教員免許状にしても、言ってみれば「たかが紙1枚」なのだ。
中学国語の免許申請用の単位修得証明書は、今度はすぐに家に届いた。
ほかは高校国語の申請のときと同じ書類を準備して、教育委員会へ。
「中学国語の免許を申請したい」という旨を告げると、単位修得証明書を確認してくださって、必要な単位は全部満たしているということで、受理された。やった!
「で、この中学国語の免許状を持っているとして、『教育職員免許法第6条別表第4』で、中学英語の免許状を取りたいのですが…実は、高校の英語で、同じように取得を考えていて、何度かこちらにも相談にうかがったのですが…」
と言いながら、あっしまった、と思う。大学のときに取った英語関係の単位が使えるかどうか、相談のために持ってきた書類は、高校英語用に新法に読み替えてもらったもの。中学英語用の単位修得証明書を出してもらわなければならなかったのだ! 申請にも中・高それぞれ必要にちがいない。
職員の方もそれを指摘し、中学英語用のものを出してもらうこと、今回はいちおう、高校英語用のものと全く同じと仮定して相談を受けるということになった。
で、高校英語用の単位修得証明書を見ていくうちに、職員さんの手が止まる。
職員さん「これは…旧法の書式ですね」
私「えっ? これ前、旧旧法だからと言われて新法に読み替えてもらったものですが…これで、高校英語の方も単位指導も受けてるんですが」
職員さんが言うには、科目の名称だか分野の名称だかが、古いものになっているのらしい。どうやら…旧旧法と新法のあいだ、旧法の書式になっているのらしい。
書式だけの問題なら問題ない(?)のだが、書式が変わることによって単位数が変わってしまうことがあれば、困ったことになる。もう通信制大学の願書受付の締め切りが近い。どの科目を何単位取るかを確定させなければならない。
職員さん「書式が変わって単位が減るってことは、まずないと思いますが…ちょっと多めに単位を取られたらどうですか」
私「そうですねぇ、…」
本音としては、1科目いくらで登録するので、できれば不要な科目は登録したくないなあと思う。
思案しながら、教育委員会を出て、その足でふたたび大学の教務課へ向かう。
同じ書類を3度も書式を変えて出してもらう、しかも20年近く前の卒業生の原簿を引っ張り出して…ということで、大学にはもう本当に申し訳ないのだが、頼まないわけにはいかない。手数料も取らないから(国立大だから?)、手間を増やすだけなので、本当に気が引ける。
大学の職員さんも困った顔だった。どのような書式なら大丈夫なのかと逆に聞かれた。
結局、大学のほうで教育委員会に直接問い合わせて、満足する書式にして送ってくれるということになった。ただし、時間はかなりかかるだろうということ。もちろんそれでお願いをする。
結局、その書類ができるのは、大学の願書提出には間に合いそうにもなかった。
見切り発車で、大学に願書を出すほかなかった。
(つづく)
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